さいたま市PTA協議会の口座から、合わせて485万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元会長の裁判でさいたま地裁は26日、懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、岡野育広被告(59)は、さいたま市PTA協議会の会長を務めていた2022年4月、前任の会長の青羽章仁被告と共謀し、PTA協議会の口座から現金合わせて485万円を着服したとして業務上横領の罪に問われました。
26日の判決で、さいたま地裁の金子大作裁判官は「現職のPTA会長や預金口座の管理者という立場を忘れた非常に身勝手なもので、さいたま市PTAや関係者に対する信頼を損ねた」などと指摘しました。
また、青羽被告が犯行の手口を考え岡野被告に持ちかけたとしても、現職の会長が犯行に関与し実行した刑事責任は重いとし、懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。


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