孫に傷害の罪 懲役1年3か月

2016.06.10

 松江市で、1歳の孫の頭をたたいたり体をゆさぶったりして意識不明にさせたとして傷害の罪に問われている50歳の祖母に対し、松江地方裁判所は懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
 松江市の無職、神庭智恵子被告(50)は、ことし5月、長女から預かっていた1歳の孫の女の子の頭をたたいたり、体を激しく揺さぶったりして意識不明の重体にさせたとして傷害の罪に問われました。
 判決で松江地方裁判所の大野洋裁判長は「危険な行為によって被害者には重い後遺症が残るなど結果は重大でか弱く何の抵抗もできない被害者に怒りを理不尽にぶつけたものであり同情の余地は少ない」と指摘しました。
 その上で「被告は反省の態度を示し、被害者の両親も処罰の意思を示していない」などと述べて懲役3年の求刑に対し懲役1年6か月の判決を言い渡しました。

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