高齢女性の認知機能低下につけこみ4145万円交付させる、前佐賀市議に懲役6年…裁判官「卑劣極まりない」

 認知機能が低下し、心神耗弱状態だった佐賀市の高齢女性に現金計4145万円を交付させる事件があり、窃盗と準詐欺、業務上横領罪に問われた前同市議の被告(75)の判決が12日、佐賀地裁であった。山田直之裁判官は「社会的信用を逆手に取り、被害者の資産をむさぼり尽くし卑劣極まりない」として、懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。

 判決によると、被告は2021年5月、女性の認知機能低下につけこんで遺産分割協議に助力するそぶりを示し、金融機関に同行させて女性の口座から被告名義の口座に3000万円を振り込ませた。24年6月までに計4145万円を交付させるなどした。

 判決は、女性が資産のほとんどと、亡き夫と長年暮らした自宅を失ったほか、被告によって賃貸物件に転居させられ、生活保護を受けるほどに困窮したと指摘。「犯行に及んでいる最中にギャンブルを繰り返した様子がうかがわれ、同情の余地は乏しい」と断じた。

 被告は1991年5月から旧川副町議を5期、同市議を3期務めた。

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